8月21日(金)、当院の顧問弁護士の成田先生に『マイナンバー制度について』、ご講演頂きました。
ご存知の通り、マイナンバー制度は、社会保障・税番号の通称で、住民票を有する国民に1人1つの番号(12桁)を付与して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が有する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されるものです。その主なスケジュール等は、以下の通りです。
- 平成27年10月に全国民に『通知カード』が配布
- 翌年1月以降に『個人番号カード(申請者のみ)』が交付
- 『個人番号カード』は、写真入りなので身分証にもなる。(有効期間10年、初回の発行手数料は無料)
講演の後半は、個人情報保護法との関係にも触れて頂き、医療分野における機密性の高い情報(センシティブ情報)の管理や情報漏えいの原因(誤操作・管理ミス・紛失置き忘れが8割)についてもご講演頂きました。